新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

日本小児精神神経学会
会員 各位

新型コロナウィルス(COVID-19)で、先生におかれましては、その影響下で、感染ハイリスクの神経・筋疾患などの慢性疾患児診療とその生活、家族支援などと、日常の診療等ご多忙のことと存じます。

さて、日本小児神経学会など内保連小児関連委員会から厚生労働省に「新型コロナウイルス感染(COVID-19)対策に関連した「在宅療養指導管理」の算定について(令和2年3月4日付け)」等の問い合わせを致しておりましたが、内保連小児関連委員会から、以下の通知がきましたので今月(3月)以後の診療報酬請求などのご参考、ご確認ください。

1. 新型コロナウィルス感染症のために外来受診が困難になった在宅療養指導管理中の患者に対して、電話等で必要な指導を行い、衛生材料又は医療材料を支給した場合は、電話等再診料とともに、在宅療養指導管理料と材料加算を算定できる。
2. 200床以上の病院においては、本来電話等再診料は算定できないことになっているが、臨時的対応として外来診療料が算定できる。医療課に確認した結果、「200床以上の病院においても上記1.と同様に、外来診療料とともに、在宅療養指導管理料と材料加算を算定できる」

との回答をいただいております。

上記のもとになる正確な情報は、
1.について、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その5)」を、
2.について、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)」を
参照して下さい。それぞれ添付します。

日本小児精神神経学会
理事長 宮本 信也
保険診療委員会委員長 米山 明
担当理事 小石 誠二

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